香川県自治体問題研究所規約

1981年6月28日制定
2007年2月10日改正

第1章 総則

第1条 この研究所は、香川県自治体問題研究所という。

第2条 この研究所の事務所は、高松市松島町1丁目17番10号瀬戸内ビル2階に置く。

第3条 この研究所は地方自治の確立に寄与するために、主として香川県内の自治体問題、地域問題に関する調査、研究活動を行うことを目的とする。

第4条 この研究所は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 自治体問題、地域問題に関する調査と研究および県内、県外の資料の収集
  2. 自治体問題、地域問題に対する関心と理解を深め、民主的運動を高めるための啓蒙と宣伝
  3. 県内各地の自治体問題研究会、「住民と自治」読書会への援助
  4. 自治体問題研究所ならびに各地域研究所の行う諸事業への参加とその発展のために必要とされる援助と協力関係
  5. その他設立の趣旨、目的にもとづく必要なる事業

第2章 会員

第5条 この研究所の会員は、第3条の目的に賛成する個人、団体をもって組織し、次の区分とする。

  1. 一般会員
  2. 団体会員
  3. 賛助会員

第6条 会員は、研究所の活動に参加し、会費を納入する。

第7条 会員は、毎月「住民と自治」誌の配布をうける。

第3章 機関

第8条 この研究所に次の機関をおく。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 常任理事会

第9条 総会はこの研究所の最高機関で、一般会員、団体会員および賛助会員をもって構成する。但し、団体会員口数のかかわりなく1名とする。

第10条 総会は、毎年1回理事長が招集する。但し、理事会がとくに必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。

第11条 総会は次の事項を議決する。

  1. 年間の事業計画
  2. 予算および決算
  3. 規約の改廃
  4. 役員の選出
  5. その他、必要と認める事項

第12条 理事会は、総会に次ぐ議決機関である。

第13条 理事会は、理事長、副理事長、理事および事務局長をもって構成し、理事長が随時招集する。

第14条 業務の執行を円滑にするため、理事会の議を経て、常任理事会を置く。

第4章 役員

第15条 この研究所に次の役員を置く。

  1. 理事長  1名
  2. 副理事長  若干名
  3. 理事  若干名
  4. 事務局長  1名
  5. 監事  2名

第16条 理事長は、この研究所を代表し、業務を総括する。

第17条 副理事長は、理事長事故あるとき、これを代理する。

第18条 理事は、一般会員、団体会員、賛助会員のなかから選出する。

2 常任理事は、常任理事会に出席し、業務執行の任にあたる。

第19条 事務局長は、事務局員を掌握し、この研究所の日常の業務執行に当たる。

第20条 監事は、この研究所の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第21条 役員の任期は1か年とする。但し、再任を妨げない。

第5章 事務局

第22条 この研究所は、日常業務を処理するため事務局を置く。

第6章 顧問・所長

第23条 この研究所は、顧問または所長を置くことができる。

2 顧問または所長は、総会の議を経て委嘱する。

第7章 会計

第24条 この研究所の経費は、会費、事業収入および寄付金をもって充てる。

第25条 会費は次の区分による。

  1. 一般会員  月額600円
  2. 団体会員  一口月額1,000円
  3. 賛助会員  一口月額1,000円

第26条 会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

附 則

  1. この規約は、昭和56年6月28日より施行する。
  2. 初年度の会計年度は、昭和56年6月28日から翌年の3月31日までとする。

附 則

この改正規約は、2007年2月10日から施行する。